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(1) |
衛生に関する規定の作成に関すること |
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(2) |
法第28条第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち衛生に係るものに関すること |
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(3) |
安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること |
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(4) |
衛生教育の実施計画の作成に関すること |
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(5) |
労働安全衛生法第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること |
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(6) |
労働安全衛生法第65条第1項または第52項の規定により行われる作業環境測定の結果及び其の結果の評価に基づく対策の樹立に関すること |
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(7) |
定期に行われる健康診断、労働安全衛生法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること |
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(8) |
労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること |
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(9) |
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること |
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(10) |
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること |
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(11) |
新規に採用する機械等原材料に係る健康障害の防止に関すること |
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(12) |
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること |