キャリアプラン大田 企業の労働総合コンサルティング

キャリアプラン 太田 社会保険 労務士 

衛生委員会は労使協議の場です。  
 

現場の実態に沿った審議、素早い結論、スムーズな導入ができます。
当社では、衛生委員会の議事進行について、サポートさせていただいています。

 
 

50名以上の労働者を雇用する事業者は、法律で定める事項を調査審議※(1)させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければなりません。
社長や工場長、または社長から指名された担当役員等が議長となり、議事を進めます。
委員の半数が会社側代表(管理職や人事部等)、半数が労働者代表(過半数組合等)です。
衛生管理者と産業医もメンバーとなります。
毎月一回の開催が義務づけられており、メンタルヘルス対策は、審議事項のひとつとなっています。


厚生労働省労働基準局長が各都道府県労働局長に発信した
※(2)基発第0326002号(平成21年3月26日)
「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について」
においても、衛生委員会での調査審議の徹底を指導することとされています。
 
   
※(1)衛生委員会の調査審議事項
1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
4.その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
  (1) 衛生に関する規定の作成に関すること
  (2) 法第28条第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち衛生に係るものに関すること
  (3) 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること
  (4) 衛生教育の実施計画の作成に関すること
  (5) 労働安全衛生法第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
  (6) 労働安全衛生法第65条第1項または第52項の規定により行われる作業環境測定の結果及び其の結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
  (7) 定期に行われる健康診断、労働安全衛生法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
  (8) 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること
  (9) 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
  (10) 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
  (11) 新規に採用する機械等原材料に係る健康障害の防止に関すること
  (12) 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること

※2基発第0326002号(平成21年3月26日)
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-50/hor1-50-22-1-0.htm
 
このページトップへ  
LINKS
大阪府社会保険労務士会
日本精神保健福祉士協会
日本ロゴセラピスト協会
(財)メンタルヘルス岡本財団
リスクマネジメント協会
TMC経営支援センター
株式会社ビジネスパートナー
WINE SHIRATAKI SHOP&BAR
■ 新着情報
 
経営理念プロフィール労働衛生精神保健ロゴセラピー地図
    Copyright (c) 2011 キャリアプラン大田  All Rights Reserved