平成5年に社労士を開業してから、2年間、社労士の受験講座の講師を勤めました。
私が担当していた科目は「労働安全衛生法」です。分厚い「労働法全書」のおよそ、4分の1くらいの厚みが、「労働安全衛生法」に関する法律です。
ところが、この分野は法律の知識があっても、正直何もわかっていないのも同然というのが、ほとんどの社労士の現状です。私は不足する知識を補填するため、平成15年10月より、半年間、労働安全衛生大学に通い、衛生工学衛生管理者・第1種衛生管理者などの資格を取得いたしました。また、化学物質管理者講習会の受講も終了しています。
この分野に強い国家資格者は、労働安全コンサルタントさんでしょうか。
でも、労働安全コンサルタントさんと契約をされている製造業の方は、どれくらいおられるでしょうか? 安全対策が必要なことは、皆さん充分承知されておられると思いますが、中小規模の製造業様に、安全のことだけで、労働安全コンサルタントと契約をされる経済的余裕をお持ちの所は少ないと思います。また事業主様ご本人が、実際にフォークリフトの操作などもされておられ、相当な知識も資格もお持ちです。
そのような事業主様に対して、実際に必要な安全に関するご提案は、社内の安全体制のシステム作りと、改正される労働安全衛生法での注意点などを適宜お伝えしていくことではないかと、考えています。
化学物質管理シート(MSDS)は備えつけられていますか?パソコンデータの中に入ったままで、従業員の方は見たことも無いというようなことはありませんか?
必要なことは、従業員の方に、危険を認知してもらい、事故を未然に防ぐ。そして、万が一、事故が発生しても、正しくすばやい対応をしていただけるよう、工場内を整備しておくこと。そして、正しい安全教育をしておくこと。この2点につきるのではないでしょうか? 化学物質管理シートのうちの取扱方法・応急措置などは、大きく貼りだしましょう。
これからの社労士は、今その場でできる安全対策をきちんとご提案できること。が、基本条件になるのではないでしょうか?
安全対策無くして、人事労務管理は考えることはできない問題だと考えます。
労災の手続きをするより、労災の発生しない工場を作るお手伝いをさせていただきたいとずっと、思ってきました。
きっと、事業主様も奥様も工場長さんも、思いは同じではないでしょうか?
セミナーへのご参加をお待ちしています。