特定社労士とは

特定社労士とは、来年4月から始まるADR(裁判外紛争解決手段)の
・紛争調停委員会(男女雇用機会均等法の調停を含む)
・労働委員会
・指定された認証紛争解決事業者
における個別的労働紛争解決の手続代理業務を行える社会保険労務士の資格です。
一般の社労士資格だけでは、この業務行うことは許されません。そのため、能力担保研修を受講し、試験を受ける必要があります。弁護士によるゼミナール、グループ討議による過去の判例の検証、あっせん申請書の書き方などの講習を受け、最終日には論述式試験です。この資格を取っておかなければ、顧問先における紛争にもアドバイスさえできなくなるケースも。制度は平成19年4月〜の施行です。
今後の社労士試験には、ADRの能力担保が必須になるということですから、これから受験する人は、試験対策が大変だと思います。
ADR(裁判外紛争解決手続き)とは、和解、あっせんなどのことで、裁判のように厳格な手続きを踏まずに行うものです。社労士は今後、個別労働紛争の分野でも活躍することになります。



 メンタルヘルス検定とは

大阪商工会議所が、今年から始めた検定試験で、企業の社会的責任や人事労務管理の観点から、職場に必要なメンタルヘルス対策の知識・技術・態度を学ぶものです。
最近、子どもの自殺が多いということで、問題になっていますが、大人の心の病の増加も、産業界にとどまらず社会全体の深刻な問題となってきています。
 この検定は、社内の役割・立場に応じたコースを選び、学習・受験するようになっています。
 私が受講したのは、人事労務担当・管理者、経営幹部用のマスターコースです。
 問題を抱える企業も多いようで、関心が非常に高く、日本全国から受講者が集まりました。
 講習内容は下記のようなものです。試験は択一と論述があります。
(1)企業経営におけるメンタルヘルス対策の意義と重要性
(2)メンタルヘルスケアの活動領域と人事労務部門の役割
(3)ストレスおよびメンタルヘルスに関する基礎知識
(4)人事労務管理スタッフに求められる能力
(5)メンタルヘルスケアに関する方針と計画
(6)産業保健スタッフ等の活用による心の健康管理の推進
(7)相談体制の確立(8)教育・研修(9)職場環境等の改善



 キャリア・コンサルタントとは

日本は今、加速する少子高齢化によって、人口減少期に入りました。
また、更に、何もしない・したくないニート、リストラによる失業者、団塊世代の定年、生活保護者、一旦就職してもすぐ辞めてしまう若者等の問題は深刻です。
キャリア・コンサルタントの役割は、個人の能力・適正・希望と職業をマッチングさせて、働く意欲を高めることで、就業人口の増加に寄与することにあります。
大学などの就職課・ハローワークの就職支援係のような仕事以外に、企業の中で、新入社員のキャリア形成についての相談に乗ったり、定年退職者に対する再就職のための研修をしたり、中間管理職の仕事に対する迷いなどの相談に乗るような人事課の仕事も含まれます。
社員に「キャリア・コンサルティング講座」・「技能検定」などを受講させるなどした事業主に対しては、「キャリア形成促進助成金」が支給される制度があります。事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成していることが条件ですので、社員に対しての教育計画をお考えの場合は、ご相談下さい。
キャリア・コンサルタント講座では、キャリア形成理論・発達理論、職業適正診断テストのやり方、社員への具体的な研修方法を学ぶ他、傾聴技法の実技や、メンタルヘルスへの対応なども、勉強します。
部下とのコミュニケーションに悩む管理職研修としては、最適なカリキュラムと思います。
企業の社長さんご自身も受講されておられました。新入社員の面接の仕方や、社員とのコミュニケーションについても勉強になるということです。事業の繁栄は、人財の育成にかかっています。
試験は、択一・論述試験にプラスして、実技面接試験が行われます。前回の合格率は3割ほどでした。

 

 第3号被保険者の制度について

第2号被保険者に扶養される人(健康保険の被扶養者になっている人)は、届出れば、配偶者の厚生年金や共済年金から拠出金がまわされる形で保険料を納めたこととしてくれます。届け出るだけで保険料を納めたことになるという、とてもお得なことなのに、届け出ていない人が多いのです。

そこで、平成17年4月からは

過去に第3号であったのに届け出ていなかった期間を、届出することができることになりました。将来の年金額に反映しますから、今度こそ、ちゃんと届出ておきましょう。
今後も2年以上遅れて第3号の届出をした場合には、やむを得ない事由があるとき以外は、2年以上前の期間は受付けしてもらえません。過去の期間のものをきちんと確認しておきましょう。


[第3号の届出もれの事例]
1. 夫が転職して、退職日と再就職日が1日でもあいた場合は、妻は必ず第1号になる手続きが必要です。夫は期間があいても、同じ月内に再就職をしていれば問題はありません。
2. 妻が働き始めたときには、厚生年金の被保険者になることがありますが、夫の会社に扶養者ではなくなった届け出をしないまま、短期間で辞めてしまった場合、ずっと第3号のまま(夫の扶養者)だと思い込んでしまい、退職したときに、再度、夫の扶養者になる手続き(第3号の届出)をしないことがあります。特に生命保険会社に、研修のつもりで、行っていたことがある場合は、要確認です。
3. 20歳未満で結婚した妻の場合。(国民年金は20歳からなので、20歳前は第3号ではない)
4. 夫の転職先により、厚生年金(民間)と共済組合(公務員)の変更を伴なった場合

 現在では、夫の会社で、健康保険の被扶養者になる場合には、いっしょに手続きを取ってくれますが、過去においては、すべて、自分で手続きをしていなければなりませんでした。
 また、失業給付(雇用保険の基本手当)や出産手当金・傷病手当金を受給していると、被扶養者になれない場合があります。この場合、健康保険には任意継続という制度がありますが、年金には継続制度はありませんので、第1号として、国民年金保険に加入することになります。
反対に、健康保険の任意継続をしている間は、健康保険の被扶養者にはなれませんが、収入が無くなれば(手当の受給期間が過ぎれば)、第3号被保険者になれるよう申請することができます。
 申請もれは、将来の年金だけでなく、障害年金の受給権の有無についても、深くかかわりますので、よく注意することが必要です。



 児童手当、小学6年まで支給へ

 児童手当は、2006年4月から支給対象が 引き上げられ、所得制限も緩和されることが決まりました。現在は、仮に夫婦と子ども2人の世帯とすると、給与所得者で年収780万円未満、自営業者については年収596万円未満の方に支給され、0歳から小学3年生までの子どもの85%に支給されていますが、年収要件の緩和によって約90%の児童が対象となる見込みです。

◆児童手当とは
 児童手当は児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的に、現在は小学3年生までの児童を養育している方に第1子、第2子に対して月額5,000円、第3子以降に対しては月額1万円が支給されています。
2006年4月からは支給対象が小学6年生まで引き上げられ、所得制限も夫婦と子ども2人の世帯で給与所得者については年収860万円未満、自営業者は年収780万円未満に引き上げられます。

◆必要な財源は
 児童手当拡充のために必要な財源は2006年度から、たばこ税を1本につき85銭引き上げ、たばこの値段は1本1円の値上げでまかなうことが決まっています。


 定年退職でも使える雇用保険

雇用保険には生活の安定や就職促進のために様々な仕組みがあり、基本手当の受給だけでなく、定年退職者でも利用できる制度がありますが、知らないと損をすることもあるようです。

◆基本手当は
 退職前の1年間で通算6カ月以上雇用保険の被保険者になっていれば、基本手当をもらうことができます。定年退職者でも再就職する意思や能力があり、ハローワークで求職の申し込みをすれば対象となり、被保険者期間によって給付日数が決められています。
 受給できる期間は通常退職後1年間ですが、定年後しばらく休養してから働きたいという場合、定年退職者の場合、最長で1年間延長することができます。延長するためには、退職後2カ月以内にハローワークに行き、延長したい期間を申し出なければなりません。
 また、雇用保険の基本手当を受け取ると、その期間中については、公的年金は受けられなくなるので、事前に受給できる年金額を社会保険事務所で試算してもらい、どちらを受けるか検討するとよいでしょう。
◆基本手当のほかにも
 基本手当のほかに、被保険者期間など一定の条件を満たせば、定年退職者でも利用できる制度があります。60歳から64歳が対象の高年齢雇用継続給付は、定年後に再就職し、賃金が60歳時より大幅に減った場合に、低下率に応じて一定額が支給されます。ただし、賃金額が一定水準より高い場合は対象外になります。
また、教育訓練給付は、パソコンや簿記など政府が指定する講座を受けて修了すると、かかった費用の一定割合を負担してくれます。定年になって現在働いていない人でも、退職後1年以内であれば対象となります。
被保険者期間が5年以上ある場合は、受講料の4割(上限20万円)をもらえます。



 年金額試算サービス始まる

2005年12月から社会保険庁はインターネットに接続できる携帯電話から年金額を簡易に試算するサービスを始めました。年金加入期間などを自分で設定して試算することができます。試算の対象は、社会保険庁が支払う老齢基礎年金、老齢厚生年金の年金額(つまり、「基金」の分は反映されません)ですが、将来の年金額を保障するものではありません。
◆アクセス方法
携帯電話で下のアドレスを直接入力し、「自分でできる年金額簡易試算」をクリックします。 
    http://www.sia.go.jp/k/

このシステムを利用するには次のような前提条件があります。

1. 簡易試算を行う時点で、60歳未満であること
2. 簡易試算を行うには、加入期間が合計25年(300月)以上あること。
3. 年金額は、60歳到達月に退職しているものとして計算します。

一部の機種では利用できない場合があります。その場合はパソコンから社会保険庁ホームページの「自分でできる年金額簡易試算」を使って試算することができます。


 継続雇用定着促進助成金・継続雇用制度 奨励金

3月中に定年延長・再雇用制度を導入した場合には助成金がもらえます。
ただし、既に就業規則等で60歳の定年を定めていることが必要です。
※12月発行のなんでもNWESでご案内のとおり、法により順次65歳まで雇用延長することが決められていますが、労使協定をすれば、再雇用者の人選をすることができます。この助成金をもらう場合は、希望者全員の再雇用が義務付けられており、人選ができませんので導入には慎重な検討が必要です。


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