特定社労士とは、来年4月から始まるADR(裁判外紛争解決手段)の
・紛争調停委員会(男女雇用機会均等法の調停を含む)
・労働委員会
・指定された認証紛争解決事業者
における個別的労働紛争解決の手続代理業務を行える社会保険労務士の資格です。
一般の社労士資格だけでは、この業務行うことは許されません。そのため、能力担保研修を受講し、試験を受ける必要があります。弁護士によるゼミナール、グループ討議による過去の判例の検証、あっせん申請書の書き方などの講習を受け、最終日には論述式試験です。この資格を取っておかなければ、顧問先における紛争にもアドバイスさえできなくなるケースも。制度は平成19年4月〜の施行です。
今後の社労士試験には、ADRの能力担保が必須になるということですから、これから受験する人は、試験対策が大変だと思います。
ADR(裁判外紛争解決手続き)とは、和解、あっせんなどのことで、裁判のように厳格な手続きを踏まずに行うものです。社労士は今後、個別労働紛争の分野でも活躍することになります。 |